
法律で定められている遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式に分けられます。
普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式は、死期が迫っている人が行なう危急時遺言、一般社会と隔離された人が行なう隔絶地遺言があります。
尚、普通方式の秘密証書遺言については、現在ほとんど利用されていませんので、ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきます。
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遺言の方式について
法律で定められている遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式に分けられます。
普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式は、死期が迫っている人が行なう危急時遺言、一般社会と隔離された人が行なう隔絶地遺言があります。
尚、普通方式の秘密証書遺言については、現在ほとんど利用されていませんので、ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきます。
公正証書遺言は、費用はかかってしまいますが、紛失や改ざんはできないこと、不備による無効がありませんので自筆証書遺言に比べてより安全です。
また、手間のかかる検認手続が不要ですので、相続人の方の負担が少なく済みますし、移転登記等の諸手続きもスムーズにおこなえます。
メリット
●家庭裁判所での検認が不要。
●公証人が作成するため、無効、変造の可能性が少ない。
●紛失しても謄本を再発行できる 。
デメリット
●費用がかかる。
自筆証書遺言は、遺言者ご自身が全文作成する遺言です。
手間や費用をそれほどかけることもなく作成ができますので、多くの方がこの方式を利用されていると思います。
その反面、遺言の書き方や内容によって、無効になってしまうことや、相続人間に争いが生じてしまうケースがあります。
メリット
●立会証人が不要。
● 簡単に作成ができ、作り直すことも簡単。
デメリット
●紛失、変造等の可能性がある。
●遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。
●家庭裁判所での検認が必要。
ここでは大まかな自筆証書遺言の作成方法をご紹介します。
①用紙、筆記具、封筒及び印鑑を用意する。
②現存の財産(不動産、預貯金等)を誰に相続(遺贈)させるかなど、市販の文例集等を参考にしながら下書きをする。
③記載漏れや遺留分を満たしているかを確認の上、問題がないようであれば、自筆で清書する。(ワープロは×、カーボン紙○)
④最後に具体的な日付を入れて、署名し、押印する。(法的には認印でも構いませんが、実印の方がよろしいと思います。)
⑤もし訂正箇所があるようでしたら、書き直しができます。(訂正方法に誤りがある場合、無効となることがあります。)
⑥完成後、ご不安があるようでしたら、私ども行政書士等の専門家にチェックしてもらうことが安全です。
⑧封筒に入れて封印(封印は必ずしも必要ではありません)をして安全な場所に保管してください。
保管は、遺言書が紛失したり、発見されないといったことを避けるためにも、信頼ある人や遺言執行者に預けるのがよいかと思います。
最後に、 遺言書はいつでも書き直しができます。新しい日付の遺言を作成した場合は、古い遺言は破棄しておきましょう。