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保健・医療または福祉の増進を図る活動
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社会教育の推進を図る活動
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まちづくりの推進を図る活動
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学術、文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
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環境の保全を図る活動
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災害救助活動
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地域安全活動
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人権の擁護または平和の推進を図る活動
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国際協力の活動
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男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
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子どもの健全育成を図る活動
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情報化社会の発展を図る活動
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科学技術の振興を図る活動
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経済活動の活性化を図る活動
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職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
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消費者の保護を図る活動
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以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
NPO法人について
国や自治体や利益を追求する企業では扱いにくいニーズに対応する活動を自発的に行う組織がNPOです。また、制度の改革への取り組みなどの社会的な役割として欠かせない活動するNPO団体もあります。そして、このような団体に法人格をあたえられたものがNPO法人とよばれます。
NPOとは
NPOとは、Non-profit Organizationという英語の頭文字をとったもので、直訳すると「非営利組織」「非営利団体」となりますが、日本では、つぎのような団体を指す言葉として一般的に使われています。「地域や社会を良くしようという目的を持った市民が主体となって、自立的、継続的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない民間団体」
このような団体は、市民活動団体とも呼ばれていますが、NPO法人として認証を受けている団体だけではなく、ボランティア団体なども含まれ、法人格の有無や活動の種類は問われません。
- cf 営利を目的としないとは
「営利を目的としない」とは、「利益を配分せずに、団体の活動目的を達成するための費用に充てる」という意味です。
ですから、NPOの活動として、報酬を得ることを否定するものではありません。
分かり易くいうと、株式会社のように、配当という形で利益を株主に配分してはいけないということです。
NPO法人とは
- NPO法人とは、平成10年12月に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、所轄庁により認証された法人のことを指します。正式には、「特定非営利活動法人」といいます。
NPOは、活動の種類は問われませんが、NPO法人となるためには、「保健・福祉、まちづくり、文化、環境保全、国際協力などNPO法で定める特定の17分野において、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」を行うことを主たる目的としなければなりません。
また、10人以上の構成員がいること、政治活動や宗教活動を主たる目的としないなどの条件を満たすことがNPO法人として認証されるためには必要です。
NPO法人の主たる活動17分野
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NPO法の基本的理念
NPO法は、民法の公益法人制度の問題 「多額の資金を必要とする」「公益の判断や設立の基準が行政の裁量に任されている」等の問題を是正し、特定非営利活動を主目的とする団体に簡便な手続により法人格を与え、市民の行う自立的、継続的な社会貢献活動の発展を促進することを目的としています。NPO法人の主な要件
NPO法人として認められるためには、法律に規定されている要件をすべて満たしていることが必要になります。下記にNPO法人としての主な要件をご紹介します。
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NPO法人となるメリット
- 契約や所有の主体となれる
- 団体名で事務所を借りたり、資産を保有することができるようになります。
つまり、団体の資産と個人の資産を明確に分けることができます。 - 代表者の交代が円滑にできる
- 団体として、資産を保有することができるので、任意団体のように代表者が交代するたびに資産の名義変更をする必要もなくなります。また、代表者が死亡したときに、代表者名義で口座を開設しているような任意団体だと、代表者の家族との間に相続財産をめぐって争いが生じる恐れもあります。
- 社会的信用が高まる
- 情報公開されることもあり、任意団体に比べ、NPO法人は、取引先や一般の人にNPOの活動をしってもらえる機会が増えます。
第三者が法人の内容を容易に把握できることが社会的信用につながります。 - 従業員を雇用しやすい
- 社会的信用が高まることとも関連しますが、任意団体に比べ、団体としての法的なルールが整備されており、人材が集まり易いという側面があります(安心感がある)。
- 公共事業への参加
- 公共事業をNPOに発注するケースが増えておりますが、法人化することにより受注の機会が、任意団体よりも高まります。
- 助成金・補助金
- 国や地方公共団体等の各種助成金、補助金等を受ける場合に、任意団体と比べ信用が得やすい。
- 海外での活動がやりやすい
- NPO法人は国際的にも認知されています。国際協力活動を行うような場合、相手国の信用が得やすいという利点があります。
NPO法人となるデメリット
- 事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出
- NPO法人は、毎事業年度の初めの3カ月以内に、前事業年度の事業報告書や収支報告書を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。
所轄庁においても一般公開されます。 - cf 情報公開が義務付けられている書類
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書
・役員名簿
・社員名簿
- 役員及び定款の変更の際の届出や認証申請
- 役員や事務所の所在地、事業の種類などに変更が生じた場合は、所定の手続が必要になります。
定款を変更するためには、総会の議決を経たうえで、法に定められている軽微な事項を除き、所轄庁の認証が必要となり、設立時と同様に3カ月の期間が必要となります。軽微な事項についても遅滞なく所轄庁に届け出ることが必要です。 - cf 軽微な変更とは
・主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更
(但し、所轄庁の変更を伴わないこと)
・資産に関する事項の変更
・公告の方法に関する変更
※改正により、①役員の定数、②会計に関する事項、③事業年度、④解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)も認証が不要となります。
- 国税
- 国税である法人税については、原則非課税となっていますが、法人税法に規定された収益事業(34業種)を行う場合には、その収益事業からの所得に対して、企業と同じ税率で法人税を納めなければなりません。
- cf 下記の法人税法上の収益事業(34業種)に該当し、継続して事業場を設けて営まれるもの
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物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理店他飲食店業 周旋業 代理業 仲立業 問屋業 鉱業 土石採取業 浴場業 理容業 美容業 興行業 遊技所業 遊覧所業 医療保健業 一定の技芸教授業等 駐車場業 信用保証業 労働者派遣業 無体財産権の提供等を行う事業
地方税
法人税法上の収益事業から生じた所得に対しては法人住民税(法人税割)や法人事業税が課税されます。
また、収益事業の有無や所得の有無にかかわらず住民税の均等割り(都道府県と市町村を合わせて 7万円/年)が課せられます。しかし多くの自治体では、法人税法上の収益事業を行わないなどの一定の条件のもとに、これを免除する規定を定めています。
- cf 千葉県における法人住民税(均等割)の取扱
千葉県においては県税条例により、収益事業を行わない特定非営利活動法人(NPO法人)の法人県民税を免除の対象としていますが、そのためには以下の手続が必要です。
①法人の定款、②財産目録、③貸借対照表、④収支計算書、⑤事業報告書、⑥設立の認証書、⑦法人の県民税減免申請書、⑧道府県税の均等割申告書を提出することが必要となります。
※ 詳細については、県税事務所にてご確認ください。
法務局への届出
所轄庁から認証書の交付を受けた日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をしなければなりません。
その後も登記事項に変更があった場合も登記が必要となります。
従業員を雇用する場合
一般企業と同様に、就業関係の手続を行うとともに、各種保険関係の届出が必要となります。
労災保険…労働基準監督署
雇用保険…公共職業安定所
健康保険・厚生年金保険…年金事務所
行政の監督
所轄庁は、法令違反等一定の場合には、NPO法人に対して、報告を求めたり、検査を実施したり、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すことができます。
残余財産の帰属
解散する場合は、官報に債権申出の公告を最低3回行うことが必要です。※1
また、残余財産は、定款(※2)で定めた者に帰属することになりますが、定款に定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡もしくは国庫に帰属することとなります。
※1 2012年4月から改正NPO法が施行されることにより、解散公告は「解散後、遅滞なく、少なくとも1回」に簡素化されます。
※2 定款には、個人や一般の会社等は指定できませんので注意が必要です。
- cf 定款で指定できるものとは
・NPO法人
・国又は地方公共団体
・公益社団法人・公益財団法人
・学校法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
