社団・財団法人とは

簡単に言うと、社団法人とは、ある目的を持った人の集まりに法人格が与えられたもの、財団法人は、人の団体ではなく、財産の集まりに法人格を与えたものです。
そして、法人格を取得することによって、今まで代表者等の名義でおこなっていたことが、その団体の名義で土地を所有したり、契約することができるようになります。
つまり、構成員とは切り離された団体自体の名義で活動することができるようになり、取引相手も団体との取引なのか、個人との取引なのかが明確になります。
また、財団法人の場合、法人格を持った財産が自分で契約をすることはできないので、理事が財産を代理するという形になります。

社団・財団法人の制度の改正

剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものです。

今回の改正では法人格と優遇措置を切り離し、公益性の有無に関わらず登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人という非営利法人制度が作られました。運営については営利法人である株式会社制度の影響を受けています。
今までは社団・財団法人を設立するためには、公益性のある事業目的必要でしたが、一般社団法人の設立には公益性の規制がなくなりましたので、さまざまな事業を行う団体として活用することができます。
公益性を有する法人については、総理大臣や知事の認定により公益性の認定を受けることにより公益社団法人・公益財団法人となり、税金等の優遇措置があります。

社団・財団法人の比較

一般社団法人 一般財団法人
内容 人の集合体に法人格を与えた団体 財産の集合体に法人格を与えた団体
事業内容 営利・非営利を問わず
機関設計 社員2名以上
理事1名以上(社員と理事OK)
評議員3名以上、理事3名以上
監事1名以上(兼任禁止規定あり)
最低拠出額 なし 300万円
解散 2期連続で決算期の帳簿上の純資産額が300万円を下回ると解散


一般社団法人とNPO法人の違い

財団法人は、財産の集合体ですが、社団法人はある目的を持った人の集まりですので、比較的NPO法人に近い組織と言えます。
よって、ここではNPO法人と一般社団法人の違いについて説明いたします。
NPO法人も一般社団法人もどちらも営利を目的とした法人ではないということで共通していますが、NPO法人は、特定非営利活動(NPO法に定められている17分野)を主たる目的として活動しなければならないといった制限が設けられています。
一方、一般社団法人にはこのような事業の制限がありません。
この他にも、下の表に示すとおり、設立方法、要件、税法上の取り扱いが違います。

一般社団法人とNPO法人の比較

一般社団法人 NPO法人
設立手続き 設立登記のみ 所轄庁の認証、設立登記
運営難易度
設立時資金 不要 不要
基金 任意 なし
設立者数 2人以上 10人以上
理事数 1人以上(理事会を設ける場合には3人以上 ) 3人以上
監事数 1人以上(理事会を設ける場合) 1人以上
会計監査人数 大規模一般社団法人の場合、必要 不要
所轄庁 なし 都道府県庁又は内閣府
監督 なし 都道府県庁又は内閣府
許認可 なし 認証
設立期間 2~3週間程度 5~6ヶ月程度
公証人手数料  50,000円 不要
登録免許税  60,000円 不要
課税 全所得課税と収益事業課税に区分 収益事業課税
税率 会社と同様 会社と同様
寄付金優遇 非営利型の場合、優遇措置あり なし
事業報告 なし 所轄庁へ毎事業年度3ヶ月以内に提出
法人格取消し 長期間変更の登記がされていない休眠状態の場合等 認証取消しの場合


税法上の違い

公益社団法人 ・34種類の収益事業を除いた公益目的事業に対して、法人税は非課税
・34種類の収益事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22% )
・みなし寄附金制度あり
非営利型
一般社団法人
・34種類の収益事業を除いた公益目的事業に対して、法人税は非課税
・34種類の収益事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%)
・みなし寄附金制度なし
営利型
一般社団法人
・原則、税率の優遇はなく、一般の法人と同じ税率
・みなし寄附金制度なし
NPO法人 ・公益目的事業(34種類の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税
・34種類の収益事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%)
・みなし寄附金制度なし

一般社団法人の設立の流れ


設立者が定款記載基本事項の決定

定款を作成
(ご依頼をいただいた場合、印紙代4万円がかかりません)

公証人役場で定款認証

管轄の法務局で登記申請



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