NPO法人の設立

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、認証を受けることが必要です。
※当サイトでは、「千葉県を所轄庁とするNPO法人の設立」を検討されている方を対象としています。所轄庁により、若干手続が異なりますのでご了承のほどお願いします。


NPO法人設立の流れ(所轄庁:千葉県の場合)


 

設立の流れの説明
設立発起人会

発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成します。

設立総会
設立当初の社員が集まり、設立総会を開催して、定款、事業計画等についての決議をします。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議します。
設立認証申請書類の作成
設立総会での委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な正式書類を作成します。
所轄庁に設立認証の申請
一つの都道府県内にのみ事務所を有する場合は、その都道府県が、二つ以上の都道府県に事務所を有する場合は、内閣府が所轄庁になります。
所轄庁が公告・縦覧・審査
受理後2ヶ月間一般に縦覧(提出された書類を一般に公開すること)されます。縦覧後、所轄庁による審査が行われます。
認証・不認証の決定
縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定します。認証の場合は認証書が交付され、不認証の場合は理由を書いた書面で通知されます。(不認証の場合、修正して再申請することもできます)。
設立登記申請
認証後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
設立登記完了
主たる事務所の設立登記完了によって正式にNPO法人として成立。
登記完了後遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。
各種の届出
法人設立後関係官庁に届出をする必要があります。

設立支援対応地域

  • 千葉県内
    松戸市・船橋市・市川市・習志野市・流山市・浦安市・白井市・野田市・印西市・我孫子市・鎌ヶ谷市・柏市等
  • 埼玉県
    草加市・越谷市・三郷市・川越市・蕨市
  • その他の地域 応相談

連絡先

  •   受付担当:行政書士 沼澤