設立申請時に提出する書類

NPO法人の設立認証申請には、下記の11種類の申請書類を作成しなければいけません。
(必要書類は各都道府県同じですが、部数は都道府県によって異なる場合があります。)

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿
  • 役員就任承諾書及び宣誓書
  • 役員の住所又は居所を証する書面
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
  • 団体確認書
  • 設立趣意書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書


定款

定款の記載事項に関しては、法第11条で必ず記載しなければならない事項として、次のものをあげています。

目的
目的には、①受益対象者の範囲、②主要な事業、③法人の事業活動がどのような意味で社会貢献につながるのかや法人としての最終目標等を具体的かつ明確に伝わるように記載することが必要です。

名称
NPO法人の名称について、特に制限はありません。ただし、「社団法人」など、他の法令で使用が禁止されている名称を用いることは出来ません。

その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
特定非営利活動の種類は、原則として法別表記載文のとおり記載します。
特定非営利活動に係る事業の種類は、実際に行うことを予定している事業の内容を簡潔に分かりやすく記載します。この際、目的及び特定非営利活動の種類との整合性に留意する必要があります。
法令に違反(公序良俗違反を含む。)する事業、法人の目的に違背する事業、実行不可能な事業などについては、規定することができません。

主たる事務所及びその他(従たる)事務所の所在地

社員の資格の得喪に関する事項
社員の資格の得喪に関しては、不当な条件を付してはいけません。

役員に関する事項
役員の定数、選任方法、職務、任期などについて規定します。

会議に関する事項
総会、理事会等法人運営に必要な会議に関し、必要な事項を規定します。

資産に関する事項
資産の構成、区分、管理方法などについて規定します。

会計に関する事項
「会計の区分、事業計画及び予算、予算の運用方法、事業報告及び決算などについて規定します。」

事業年度
1年間又は半年間とするのが一般的です。

その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

解散に関する事項

定款の変更に関する事項
定款変更の決議方法に関して規定します。

公告の方法
解散時における公告、合併時における公告方法を定めます。


役員名簿

役員名簿には、各役員の役名、氏名、住所又は居所と報酬の有無を記載します。


役員就任承諾書及び宣誓書

役員ごとに作成します。役員の欠格事由(特定非営利活動促進法第20条)に該当しないこと、役員の親族等の排除(特定非営利活動促進法第21条)の規定に違反しないことを宣誓するとともに、役員に就任することを承諾します。


役員の住所又は居所を証する書面

① 日本に居住する日本人
 原則、住民票を添付します。
 ※ 千葉県では、住民基本台帳ネットワークでの確認に同意する方については、住民票の添付を省略できます。ただし、住民基本台帳ネットワークに参加していない市町村に居住する方は省略できません。
② 日本に居住する外国人
外国人登録原票の記載内容を証明する市町村の長が発給する文書(外国人登録原票記載事項証明書)を添付します。
③ 外国に居住する日本人
当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(在留届の提出をしてある場合、外国の在外公館で発給する証明書)を添付します。
④ 外国に住む外国人
当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文が必要。ただし本人が翻訳者になっても構わない。)を添付します。


社員のうち10人以上の者の名簿

各社員の氏名、住所又は居所を記載します。
社員が10名以上いることを確認するための資料となりますので、10名以上の記載があれば足り、社員全員の記載は不要です。なお、役員が社員でもある場合は、役員を記載しても構いません。


団体確認書

団体の活動が宗教活動や政治活動の制限(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号)に反しないこと、及び団体が暴力団そのものでもその統制下にもないこと(特定非営利活動促進法第12 条第1 項第3 号)等を、法人の責任で確認するものになります。


設立趣旨書

設立の趣旨と申請に至るまでの経緯を記載します。
(設立の趣旨)
・法人の設立にあたっての現状や背景の分析、問題提起
・行う事業が不特定かつ多数のものの利益に寄与するゆえん
・なぜ、法人を設立しようと考えたのか
・法人としての今後の取り組み
(申請に至るまでの経緯)
・申請するに至った経緯を時系列的に記載


設立についての意思の決定を証する議事録

設立総会において、設立の意思の決定がなされたことが明らかになっている必要がありますので、設立総会議事録には、以下の事項が記載されていることが必要です。
①法人設立の意思決定を行った場の開催の日時及び場所
②出席した設立者の数
③審議内容
ア 法人設立の件
イ 定款の件
ウ 設立当初の主たる事務所所在地の件
エ 設立当初の役員の件
オ 設立当初の資産の件
カ 事業計画及び収支予算の件
キ 設立当初の入会金及び会費の件
ク 法第2 条及び第12 条の規定に関する確認の件
ケ 法人設立認証申請の件
・設立代表者
・役員就任承諾書及び宣誓書の提出
・役員のうち報酬を受ける者
・設立当初の社員
④議事の経過の概要及び議決の結果


設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

・特定非営利活動に係る事業とその他の事業は別々の計画書を作成します。
・初年度の事業計画の始期は申請から3カ月後を目安とします。
・事業実施の方針と事業の実施に関する事項を記載します。
(事業の実施に関する事項)
 a 事業名…定款に記載した事業名で統一
 b 事業内容…具体的に記載
 c 実施予定日時…実施頻度を記載
 d 実施予定場所
 e 従業者の予定人数
 f 受益対象者の範囲及び予定人数
 g 支出見込み額…収支予算書の事業支出と一致


設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

・特定非営利活動に係る事業とその他の事業は別々の収支予算書を作成します。
・初年度の収支予算書の始期は申請から3カ月後を目安とします。

設立支援対応地域

  • 千葉県内
    松戸市・船橋市・市川市・習志野市・流山市・浦安市・白井市・野田市・印西市・我孫子市・鎌ヶ谷市・柏市・千葉市等
  • 埼玉県
    草加市・越谷市・三郷市・川越市・蕨市
  • その他の地域 応相談

連絡先

  •   受付担当:行政書士 沼澤