設立後の運営

NPO法人の運営も労力と時間が多くかかります。
NPO法人も一般企業と同様に税務関係労働保険関係社会保険関係の手続が必要になりますが、さらに毎事業年度1回以上の総会開催役員の改選等定款に定められたルールに則った活動や組織運営及び会計処理、所轄庁や法務局への所定の書類の提出など、特定非営利活動促進法やその他の法令、および定款の定めに従って活動していく必要があります。
実際、これらの書類提出を怠ったために認証取消となったNPO法人もあります。


NPO法人設立後、すぐに届けるべき書類


税務関係(税務署・都税事務所)
法人の設立等報告書…すべてのNPO法人が届け出る必要があります。
  届出先…県税事務所、市町村役場
収益事業開始届出書…税法上の収益事業を行うNPO法人は届け出る必要があります。
  届出先…税務署
青色申告の承認申請…青色申告の承認申請を行うNPO法人が対象です。
  届出先…税務署
給与支払事務所等の開設届出書…従業員に給与を支払うNPO法人は届け出る必要があります。
  届出先…税務署

労働保険関係(人を雇用する場合)
労災保険…労働者を1人でも使用しているNPO法人
  届出先…労働基準監督署
雇用保険…労働者を1人でも雇用しているNPO法人
  届出先…公共職業安定所
その他
 労働者を10人以上使用するNPO法人 ⇒ 労基署へ「就業規則」の提出
 時間外勤務・休日勤務があるNPO法人 ⇒ 労基署へ労働協定(36協定)の提出

社会保険関係(人を雇用する場合)
健康保険・厚生年金保険…常時、従業員を使用するNPO法人

当事務所にお申し出いただければ、上記届出は提携士業と共同で行います。


毎事業年度終了後3か月以内に届けるべき書類

NPO法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁へ提出しなければなりません。また、作成した事業報告所等は、その年の翌々年の末日までの3年間、主たる事務所に備え置き、社員や利害関係人に公開しなければなりません。

作成しなければならない書類
  • 事業報告書
  • 財産目録※
  • 貸借対照表
  • 収支計算書
  • 前年度の役員名簿
  • 社員名簿
※NPO法人設立時の財産目録の作成
設立の登記完了後、設立申請時に作成した財産目録とは別に、改めて財産目録を作成し、事務所に備え置くことが必要です。

変更があった場合の届出


毎事業年度終了後2カ以内に資産総額の変更登記

NPO法人は、資産の総額が登記事項となっています。通常、資産総額は毎年変動しますので、事業年度終了後2カ月以内に変更登記する必要があります。

役員の変更があった場合
役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、氏名又は住所(居所)の変更があった場合は、所轄庁への変更届出が必要です。
  ※ 理事の変更の場合は、法務局で変更登記が必要

定款の変更を行う場合
A 軽微な事項
(1)所轄庁内での事務所の所在地の変更 (2)資産に関する事項 (3)公告の方法の3つの事項に限定されています。
※これらの変更は、所轄庁への定款変更届出が必要です。また、事務所の変更の場合は、法務局で変更登記が必要になります。

 軽微な事項以外の定款変更
所轄庁への定款変更認証申請が必要です。千葉県の場合、申請後縦覧期間を経て3か月以内に認証・不認証の決定がされます。(所轄庁の認証を受けなければ定款変更の効力は生じません。)
※ 目的等登記事項に変更があった場合は、法務局で変更登記が必要
改正により、①役員の定数、②会計に関する事項、③事業年度、④解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)も認証が不要となります。

NPO法人の会計について

NPO法人は公益上の法人である以上、正確な会計処理が要求されます。

NPO法27条

  • 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記載すること
  • 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
  • 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

このようにNPO法人は、経理担当者をおくか、外部に依頼して、しっかりとした会計処理を行うことが必要になります。

設立支援対応地域

  • 千葉県内              松戸市・船橋市・市川市・習志野市・流山市・浦安市・白井市・野田市・印西市・我孫子市・鎌ヶ谷市・柏市等
  • 埼玉県
    草加市・越谷市・三郷市・川越市・蕨市
  • その他の地域 応相談

連絡先

  •   受付担当:行政書士 沼澤