●遺言書を作っていなかった場合
被相続人が遺言によって指定した相続分がない場合には、法律によって定められた割合の相続分に従います。これを法定相続分といいます。
また、承継する相続分には権利ばかりではなく、亡くなられた方(被相続人)の債務等の義務も含まれます。
以下、法定相続分の割合です。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者+子 | 配偶者 2分の1 子 2分の1 |
配偶者+直系尊属 | 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 |
血族相続人のみ | 全部 |
配偶者相続人のみ | 全部 |
<代襲相続について>
被相続人(亡くなった方)の子が、被相続人の相続の開始以前に既に死亡しているとき、廃除によって相続権を失っているときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。これを代襲相続といいます。
簡単に言えば、被相続人の孫が父親の相続分を受け継ぐことです。
さらに、代襲する子も死亡している場合、その子の子が代襲します。これを再代襲相続といいます。(再々代襲相続もありえます。)
また、兄弟姉妹が相続人になるときに、兄弟姉妹が既に死亡しているときにも、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲して相続人となります。(遺留分のない兄弟姉妹には廃除はできません)
ただし、兄弟姉妹は代襲相続までで、再代襲相続はありません。
尚、子、兄弟姉妹が相続放棄して相続権を失っているときは、代襲相続はありません。
●遺言書がある場合
被相続人が遺言によって指定した相続分がある場合には、前回述べた法定相続分より、遺言が優先します。
これは、被相続人の最終意思が尊重されるからです。
もっとも、遺言による指定相続分が優先されるとはいえ、兄弟姉妹を除く相続人に最低限留保された相続財産の一定割合を侵すことはできません。
この一定割合を遺留分といいます。
①遺留分について
遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の保障ということです。(行き過ぎた遺言の一定の歯止め)
遺留分の一定割合は、直系尊属のみが相続人になる時は遺産の3分の1、それ以外の時(配偶者、子)は2分の1となります。
配偶者がいて、子が2人いる場合、その内の1人の子だけが請求した場合は、その子の相続分4分の1(法定相続分2分の1×子の頭数2分の1)に一定割合2分の1を乗じた8分の1が、その子の遺留分となります。(この辺は多少複雑な面もありますので、我々専門家に相談した方が良いかもしれません)
②遺留分減殺請求について
遺留分という権利を主張するには、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた相手に対し意思表示をする必要があります。 この意思表示を遺留分減殺請求といいます。
裁判等に訴える必要はなく、相手方への通知によって効力が生じます。 遺留分減殺請求権の時効は1年の短い期間ですので、日付を明確にして証拠を残すためにも、通知は内容証明郵便によることが望ましいでしょう。