死後事務委任 五香 常盤平 六実 八柱 六高台

松戸六高台の相続相談室

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、介護サービス、委任契約、任意後見契約などは、生前のことです。
お亡くなりになった後のこと(葬儀、納骨、債務弁済、家財道具や生活用品の処分など)、特に、身よりの無い方や一人暮らしで親族が遠方にいる方は、誰かにしてもらう必要があります。
死後事務委任契約とは、お亡くなりになった後の葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
民法上の委任契約は、原則として、委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者 である委任者と受任者は、委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意をすること ができます。
遺言で 葬儀、埋葬方法の指定や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、これらは法律で定められた遺言事項に含まれていないため、法的強制力はありません。
よって、このような合意をしておくことで、委任者は、受任者に対して、死後の事務を委任することができます。
尚、身寄りのない高齢者の場合、状況に応じては、任意後見契約、見守り契約、公正証書遺言をあわせて検討されることをお勧めいたします。

死後事務の内容

● 医療費の支払いに関する事務
●家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
●老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
●通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務 ●菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
●永代供養に関する事務
●相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
●賃借建物明渡しに関する事務
●行政官庁等への諸届け事務
●以上の各事務に関する費用の支払いなど

公正証書死後事務委任契約

死後事務委任契約の場合、任意後見契約の場合とは異なり、必ずしも公正証書でする必要はありません。
しかし、信憑性、契約の効力という点において万全を期すためにも、費用はかかりますが、公正証書で作成することをお勧めいたします。
当相談室では、公正証書死後事務委任契約の原案作成、公証役場との打合せ連絡、証人の準備等の支援をおこなわせていただきます。

Copyright(c) 2013 Sample Inc. 行政書士沼澤法務事務所 All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com