
死後事務委任契約とは、介護サービス、委任契約、任意後見契約などは、生前のことです。
お亡くなりになった後のこと(葬儀、納骨、債務弁済、家財道具や生活用品の処分など)、特に、身よりの無い方や一人暮らしで親族が遠方にいる方は、誰かにしてもらう必要があります。
死後事務委任契約とは、お亡くなりになった後の葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
民法上の委任契約は、原則として、委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者 である委任者と受任者は、委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意をすること
ができます。
遺言で 葬儀、埋葬方法の指定や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、これらは法律で定められた遺言事項に含まれていないため、法的強制力はありません。
よって、このような合意をしておくことで、委任者は、受任者に対して、死後の事務を委任することができます。
尚、身寄りのない高齢者の場合、状況に応じては、任意後見契約、見守り契約、公正証書遺言をあわせて検討されることをお勧めいたします。