社団・財団法人とは
社団法人とは、ある目的を持った人の集まりに法人格が与えられたもの、財団法人は、人の団体ではなく、財産の集まりに法人格を与えたものです。
そして、法人格を取得することによって、今まで代表者等の名義でおこなっていたことが、その団体の名義で土地を所有したり、契約することができるようになります。
つまり、構成員とは切り離された団体自体の名義で活動することができるようになり、取引相手も団体との取引なのか、個人との取引なのかが明確になります。
また、財団法人の場合、法人格を持った財産が自分で契約をすることはできないので、理事が財産を代理するという形になります。
社団・財団法人の制度の改正
剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものです。
今回の改正では法人格と優遇措置を切り離し、公益性の有無に関わらず登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人という非営利法人制度が作られました。
運営については営利法人である株式会社制度の影響を受けています。 今までは社団・財団法人を設立するためには、公益性のある事業目的必要でしたが、一般社団法人の設立には公益性の規制がなくなりましたので、さまざまな事業を行う団体として活用することができます。
公益性を有する法人については、総理大臣や知事の認定により公益性の認定を受けることにより公益社団法人・公益財団法人となり、税金等の優遇措置があります。