農地転用・売買等許可について
また、住宅、工場等を農地に建設するためには、周囲の農業生産との調整を図る必要もあります。
このように、農地法とは、農業の基盤である農地の所有や利用関係の「効果的および効率的な農地の利用」を目指した法律なのです。
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自分が所有する農地を自分が農地以外の目的で使用するために「農地転用」するための許可を得る事を農地法第4条許可と言います。 「農地転用」とは農地を農地以外のものに使用することです。
自分が所有する農地を他人が農地以外の目的で使用するために「農地転用」するための許可を得る事を農地法第5条許可と言います。 自分の農地を他人(法人含む)が農地以外の使用目的で使用する形態には下記のものが有ります。
・農地の所有者から土地を売買等(所有権移転を伴うもの)して、農地以外の使用目的で農地転用 ・所有権移転を伴わずに、借りる(賃貸借・使用貸借・地上権設定)等の土地の利用権を以って 農地を農地以外の使用目的で農地転用 |
農地を農地として売買、貸借等の処分、管理行為をしたい場合は農地法第3条の許可が必要になります。 そして、この買主・借主は農家の資格者で無ければ許可を受けることができません。
農家の資格者とは、ある一定面積以上の農地を既に所有しているか、借りて耕作している者を言います。 また、相続により農地を取得する場合は、農地法第3条による許可申請は不要ですが、農業委員会へ権利取得を届出ることが義務付けられることになりました。
相続により農地を取得する場合や一定の地域では、厳密に農地を「農地転用」する適否を検討・審査する必要は無い場合があります。 このような場合でも、「届出書」を提出することが必要となります。