千葉県松戸市の司法書士・行政書士 沼澤事務所

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司法書士・行政書士 沼澤事務所

TEL:047-701-5270

〒270-2203 千葉県松戸市六高台7-60-2-323 
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ローン完済後の抵当権

住宅ローンを完済して債務がなくなれば、抵当権の効力はなります。
しかし、完済したからといって、抵当権抹消登記をしなければ、登記簿から自動的に抵当権が消えることはありません。
抵当権抹消登記をしなくても一般的には不都合はないのですが、不動産を売却する場合や新たに融資を受けるとき等にリスクがあります。
抵当権付きの不動産では買い手がつかないでしょうし、新たな融資の審査が通りづらいことがあげられます。
このような場合にスムーズに抵当権を抹消できるなら良いですが、長く抵当権の登記を放置していると、不動産の設定者(所有者)や抵当権者(金融機関)の諸事情による権利関係により、手続きが複雑になってしまうことがあります。
よって、住宅ローンを完済したときは、早めに抵当権抹消登記をすることが望まれます。

抵当抹消手続き

先に述べたように、ローン完済後、抵当権設定登記を抹消せず放置していると、完済後に金融機関から送られてきた書類の紛失、不動産所有者の住所移転、死亡、金融機関の合併などで手続きが増え、抵当権の抹消手続きに多くの労力と時間がかかってしまうことになります。
ご自身で抵当権抹消登記申請をするのなら、尚のこと、早めにとりかかることをお勧めいたします。

不動産の抵当権の登記の抹消手続をご自身でされる際には、こちらのご案内をご覧ください。
法務局ホームページhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net_00001.html

司法書士のサポート

ローン完済後間もない場合であり、手続きに相応の時間がかけられ、労力に抵抗がない方であれば、ご自身で抵当権抹消手続きを行うことは可能だと思います。
ただし、
・抵当権者である金融機関から抵当権抹消書類を受け取ってから時間が経っており、送られてきた書類を紛失している場合。金融機関の商号、代表者の変更がある場合。合併消滅などがある場合。
・抵当権者が個人(知人等)であるため、手続き上の書類が不明確、作成が困難な場合。
・抵当権者が行方不明。

上記の場合などは、ご自身で申請するのはかなり難しいです。このような場合は、司法書士に依頼したほうが安心でスムーズです。




アクセス

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  • 新京成線 元山駅下車 徒歩17分
  • 東武野田線(東武アーバンパークライン) 六実駅下車 徒歩15分
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