業務案内
相続手続き
相続とは、亡くなられた方(被相続人)の権利義務が特定の者(相続人)に承継されることを指します。
相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な手続が発生しますが、その概要は、以下のようになります。
・相続人の確定 ・相続財産調査
・遺言書の有無の確認・遺言書検認手続
・被相続人の所得税申告手続(税理士)
・遺言書がない場合の遺産分割協議
・相続財産の名義変更手続
・相続税の申告手続(税理士)
・相続放棄・限定承認 他
遺言書作成
遺言書とは、被相続人(遺言者)の財産を自分が死んだ後、相続人にどのように分け与えるかの最終的意思表示です。
ところが、遺言書がないような場合、相続が争続になってしまうケースがあります。
遺言書を残していてくれたらと悲しまれる方がいることを忘れないでください。
相続人にしなくてもいい苦労をかけるのもかけないのもあなた次第です。
遺言書をかくことはあなたの権利であり、「思いやり」という義務といえます。
・自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度)
・公正証書遺言
各種不動産・商業登記
主な不動産登記
・相続登記
・財産分与による所有権移転登記
・贈与等の所有権移転登記
・共有物分割
・ローン完済後の抵当権抹消登記 等
主な商業登記
・会社設立登記
・役員変更登記
・商号変更
・目的変更
・本店移転登記
・増資の登記 等
ご挨拶
千葉県松戸市六高台の司法書士・行政書士 沼澤事務所と申します。
松戸、柏、流山、野田、鎌ヶ谷及びその近隣地域を中心に相続登記手続き・遺言書作成支援等の市民法務や法人・会社設立支援、各種許認可申請を主業務として、登記までの適正価格サービスをワンストップで提供いたします。
「わからない…」の声にしっかりと向き合い、業務完了後のアフターケアも万全です。
長くお付き合いできる事務所として、皆様のご相談をお待ち申し上げます。
受付時間 9:00~17:00 (事前予約にて休祝日、時間外の対応可)
※ ご事情に応じてご自宅もしくは松戸市内の市民センター会議室でのお打ち合わせもいたします。
プロフィール
司法書士・行政書士の沼澤と申します。
元々は、中堅どころの商社で二十余年間どっぷりと営業畑につかっておりました。
その後、独立を目指すことになり行政書士事務所を開業。
この度、司法書士業務も加わり、登記申請までのワンストップサービスを提供できる運びとなりました。
三拍子揃ったようなモットーだとか大そうなものは持ち合わせておりません。
誠実に一生懸命がんばる、ただそれだけです。 結局それが、お客様にも良い意味で反映されるのではないかと思っております。
こんな私ですが、これからもよろしくお願い申し上げます。
司法書士・行政書士 沼澤 洋
千葉司法書士会 登録番号 第1778号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第2201209号
日本行政書士会 登録番号 第10100017号