千葉県松戸市の司法書士・行政書士 沼澤事務所

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司法書士・行政書士 沼澤事務所

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法定相続情報一覧図・相続関係説明図


法定相続情報一覧図
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートしました。
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度です。

法定相続情報一覧図の記載事項は次のとおりです。
被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日
相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄

相続人が法務局に必要書類(戸籍謄本、住民票等)と作成した法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が内容を確認した上で、法定相続情報一覧図を保管します。様式や記載例は、法務省のホームページを参照してください。

現在、名義変更等の相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるため、その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

相続関係説明図
相続関係説明図とは、法定相続一覧図と同じように、相続関係を一覧にした書類のことです。
不動産が自宅だけで預貯金が2か所ぐらいのように申請の少ない場合、わざわざ法定相続情報一覧図の提出、保管をしなくても相続関係説明図を利用して戸籍等の原本還付をしてもらいながら各種の手続きを進めた方が早く済む場合があります。
また、相続開始後に発生した数次相続の場合も相続関係説明図と戸籍等の方が、手続きが進めやすいといえます。
法定相続一覧図の場合、数次相続は、一覧図に記載されないため 、更に数次相続の法定相続情報一覧図を提出して取得しなければならないためです。


財産目録


財産目録とは、被相続人が所有しているすべての財産(プラスになる財産及び負債になる財産)を具体的に一覧にまとめた書類のことです。

法律上の作成義務はありませんが、 単純承認、限定承認、相続放棄等の判断基準となり、後の遺産分割協議や相続税の申告がスムーズにおこなうための重要な役割を果たします。


積極的財産(プラスになる財産)
・債権
・有価証券
・土地・建物などの不動産や借地権
・借家権・地上権・抵当権・定期借地権などの不動産上の権利
・家具・自動車・貴金属などの動産
・著作権・商標権・ゴルフ会員権など
・故人が保険者で受取人になっている生命保険など

消極的財産(負債になる財産)
・借金(住宅ローン、カードローン、クレジットカード会社への支払い等)
・未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税等)
・入院費、治療費
・保証債務など


遺産分割協議書


遺産分割協議書は、すべての財産の分け方を措定した遺言書がなく、法定相続分とは異なる分割を行う場合や名義変更が必要な場合などに必要になります。

相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続(共有状態)することになります。
この遺産の共有状態を解消するために、相続人の間で、被相続人の財産をど のように分けるかを協議・話し合い(遺産の分割)を行 い、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議の成立により、各相続人は、遺産分割協議で定められた内容どおりに遺産を相続開始の時にさかのぼって取得(承継)することになります。

遺産分割協議書の作成手順
1.戸籍により上記の法定相続情報一覧図または相続関係説明図を作成し相続関係を確定する。
2.相続財産の調査。複数の不動産やその他の財産がある場合上記の財産目録を作成した方が分かりやすい。
3.相続人の間で、被相続人の財産をど のように分けるかを協議、話し合いをし合意する。
4.遺産分割協議書の作成    
5.相続人全員が遺産分割協議書に署名し実印で押印し、各自の印鑑証明書を添付。


相続放棄


相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産のどちらの財産も相続しないという(被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示)方法です。
相続放棄は、相続に関するトラブルを回避したいときや、特定の相続人に財産を集中して相続させたいときの選択肢となります。

・相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。なお、形式的に受理されても相続放棄の有効が確定するものではなく、法律上の無効原因などがある場合は、後でその有効性を訴訟で争うことも可能と解されています。

・相続開始後しばらくしてから債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。

・また、3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。

・相続放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。放棄者の直系卑属(子、孫など)について代襲相続が起きることもありません。

・相続放棄により、法定相続における後順位の者が相続人となります。たとえば すべての子が相続放棄をすると、直系尊属(父母等)が相続人となります。さらに全ての直系尊属が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

・相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、これらの者全てが相続放棄をする必要があります。

・どうしても不明の場合は、限定承認をすることができます。 限定承認とは、とりあえず相続はするが、相続によって得た財産の限度で相続債務を弁済すればよい、とする制度です。ただし、共同相続人が全員で家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続登記


相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
相続をしても、相続登記をしていなければ売却することはできません。
また、相続登記を長期間放置すれば、相続関係が複雑になり、登記をすること自体が難しくなってしまうリスクも生じます。

「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります (3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。

相続人は、不動産 (土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。

司法書士でない者(弁護士を除く)は、登記に関する手続きの代理や法務局に提出する書類を作成することは、法律で禁止されています。
司法書士は、登記申請だけではなく相続登記に必要な戸籍謄本の収集や法務局に提出する遺産分割協議書の作成もしております。


遺言書作成


遺言によってできること

・財団法人設立のための寄附行為
・認知
・未成年後見人の指定
・後見監督人の指定
・相続人の廃除・廃除の取消
・相続分の指定・指定の委託
・特別受益者の持戻免除
・遺産分割方法の指定・指定の委託・遺産分割の禁止
・共同相続人間の担保責任の指定
・遺贈
・遺言執行者の指定・指定の委託
・信託の設定など

公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が作成する公文書ですので、偽造などの心配もなく安全で確実であり、家庭裁判所の検認手続きも必要ありません。
当事務所では、遺言者様のご意向を反映させるための公証人との打ち合わせ、及び必要書類や証人の準備など、公正証書遺言ができあがるまでの支援をいたしますので、遺言者様は公正証書遺言作成日に公証役場へ同行していただき、内容を確認の上、署名押印するだけとなります。
尚、公正証書遺言の場合、証人2人の立会いが必要になります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者ご自身が全文作成する遺言です。
手間や費用をそれほどかけることもなく作成ができますので、多くの方がこの方式を利用されていると思います。
その反面、遺言の書き方や内容によって、無効になってしまうことや、相続人間に争いが生じてしまうケースがあります。
当相談室では、遺言者様の諸事情、お考えをお聞きして、最善な自筆証書遺言のご提案をさせていただきます。

自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言については、法務局において保管する遺言書保管制度が創設され、令和2年7月から運用が開始されました。その詳細は、法務省のホームページの説明を御覧ください。
この保管制度を利用した場合には、公正証書遺言の場合と同様に、遺言書の紛失やこれを発見した者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができ、また、家庭裁判所における検認の手続も不要となります。

アクセス

train電車でお越しの方
  • 新京成線 元山駅下車 徒歩17分
  • 東武野田線(東武アーバンパークライン) 六実駅下車 徒歩15分
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  • 駐車場あり(要予約)
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