司法書士・行政書士 沼澤事務所
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相続手続き
遺言書作成
遺言書とは、被相続人(亡くなった方)が法律の定めと異なる相続の配分を生前に希望するときに作成するものです。
遺言書がない場合には、民法の定めに従って相続人に配分されます。
遺言は、そうした被相続人の最終意思を尊重する制度であり、遺産を誰にどのように配分するかを自由に定めることができます。
しかしながら、法定相続人には、遺留分があるため、これを侵害するものについては、争族の種となる可能性があります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が保有する権利であり、被相続人の遺産から最低限の取り分としての一定割合です。
公正自筆証書遺言
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アクセス
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- 新京成線 元山駅下車 徒歩17分
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